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| 1 |
建築基準法 |
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ホルムアルデヒドとクロルピリホス(建築材料に使用禁止)の2物質が規制(平成15年7月施行)の対象となった。 |
| 2 |
住宅の品質確保の促進等に関する法律 |
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住宅性能表示制度は、義務でなく任意であるが公営住宅等は義務となっている。 |
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概略 厚生労働省の室内濃度指針値を下回る事 |
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| 測定対象物質 |
指針値 |
| ホルムアルデヒド |
0.08ppm |
| アセトアルデヒド |
0.03ppm |
| トルエン |
0.07ppm |
| キシレン |
0.20ppm |
| エチルベンゼン |
0.88ppm |
| スチレン |
0.05ppm |
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| 3 |
建築における衛生的環境の確保に関する法律(ビル衛生管理法) |
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| 概略 |
空気環境の調整を行わなければならない物質の基準に「ホルムアルデドの量」を追加し、その基準値を「1m3につき0.1mg以下(0.08ppm)」とすること。 |
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| 4 |
学校環境衛生の基準 |
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| 概略 |
定期環境衛生検査(毎年1回定期)として毎年1回定期に測定する。
厚生労働省の室内濃度指針値を下回る事 |
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| 測定対象物質 |
指針値 |
| ホルムアルデヒド |
0.08ppm |
| トルエン |
0.07ppm |
| キシレン |
0.20ppm |
| パラジクロロベンゼン |
0.04ppm |
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化学物質への依存は、人間社会にとって効率的であり便利であるが世代を越えた影響についてはほとんど調査されていない。建築に携わる者として、謙虚に受け止め人間らしい暮らし住まいの探求を続けていかなければならない。 |